宅建主任者資格を取得しよう。 .
宅地建物取引主任者
不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県
知事の免許が必要です。
しかしこの免許は事務所ごとに従業員の5分の1以上が宅地建物取引主任者
でないと受けることができません。このため、宅地建物取引主任者の資格は
不動産業に欠かすことのできないものになっています。
また、宅地建物取引主任者資格試験の出題科目である、民法、建築基準法
税法などの法律は他のビジネスに幅広く役立つ知識のため、業種を超えて
多くの企業から「求められる資格」の上位にランキングされています。
不動産業はもとより、建設業、サービス業、賃貸業、金融業、保険業など
不動産取引に関わる知識を要求されております。
この資格で独立開業を目指す人も多く全国どこの都市にも不動産屋の看板
がありますが、この宅建主任者の資格取得者が経営されているのです。
就職環境が厳しいおり国家資格である「宅建主任者」は就職活動の武器に
もなることから宅建試験は全国で約20万名もの方々が毎年受験しています。
そして合格者の多くは、資格をビジネスに活かし、就職の武器にし、更に
行政書士などの関連資格取得の足がかりとするなど自分の人生設計の強い
味方としています。
宅地建物取引主任者は、各種の法律関連資格の登竜門的な存在であると
ともに、実務に、実生活に活かせる資格として今後も多くの方々の支持を
得ていくでしょう。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
◆受験資格 制限はありません。 誰でも受験できます。
◆試験日 宅建試験は、毎年10月の第三日曜日に
全国で一斉に実施されています。
◆試験内容
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに
基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に
関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
◆願書受付、問い合わせ先(協力機関) は
都道府県ごとの宅地建物取引業協会で行っています。
※インターネットによる受付も可能です。
※受験料は昨年度は 7,000円。
(参考1) 近年の合格率は15%〜17%程度となっています。
安易な考えで合格できる試験ではありません。
(参考2) 通信教育の大手、ユーキャンの「宅建受験コース」は
添削回数8回、期間6ヶ月制限で 54,000円(一括払い)
はじめまして、矢野 準也 と申します。
平成14年1月 「行政書士試験」合格
平成14年11月 「社会保険労務士」合格
平成14年12月 「宅地建物取引主任者」合格
現在私は、不動産屋・行政書士事務所を経営して
いる傍ら、全国の「宅建」「行政書士」「社労使」の
受験生を対象に電話やメール等の個別コンサル
ティングを行っています。
私は、一年間に3つの国家試験に合格して
います。私の勉強法が間違っていないことの
証です。
宅建主任者の受験者向けに多数の通信教育講座が開講されていますが、
入学金、教材費、通信添削費などの項目で、かなりの金額がかかります。
私が体得した勉強法は費用も時間もかかりません。
受験のコツをマスターすることで効率よく学習できるのです。
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私の勉強法さえ知ってしまえば・・・・
あなたも実は簡単に合格できてしまいます。
この私の勉強法をこれまで300名の方に
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あきらめた方です。
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あなたにやってもらうことは・・・
◆マニュアルを読む
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